土地家屋調査士の不動産登記(土地)業務について、ご案内します。
不動産登記(土地)業務の種類
内容 | 根拠条文 (不動産登記法) | |
土地分筆登記 | 1つの土地を複数に分割する | 法39条 |
土地合筆登記 | 複数の土地を1つにまとめる | 法39条 |
地目変更登記 | 土地の地目を変更する | 法37条 |
土地表題登記 | 登記がない土地の登記簿を作成する | 法36条 |
土地分筆登記
1つの土地を複数に分割する登記です。
土地分筆登記が必要な方
- 1つの土地を複数人で相続するため、土地をわけたい人
- 土地の1部分を違う用途で使う人
- 土地の1部分を他者に売却する人
土地分筆登記の流れ
土地合筆登記
複数の土地を1つにまとめる登記です。
土地合筆登記が必要な方
- 複数の隣接している土地を1つにまとめたい方
- 複数の土地の形が不整形のため、一旦きれいにまとめたい方
土地合筆登記ができないケース
次の場合は土地の合筆登記ができません。
- 土地の地目が違う場合(宅地と畑など)
- 土地の字名が違う場合(○○字△△と○○字□□など)
- 所有者が違う場合
- 隣接していない土地の場合
地目変更登記
土地の地目を変更する登記です。
法律にもあるように、義務規定であり1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(地目又は地積の変更の登記の申請)
不動産登記法 第37条
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
地目変更登記が必要な方
土地の使い方が変わった場合に、地目変更登記が必要となることがあります。
- 農地に建物を建築した方
- 山林を整地して駐車場にした方
地目のご紹介
土地の地目は23種類あり、よくある地目として次のものがあります。
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
雑種地 | 他22種類のいずれにも該当しない土地 |
土地表題登記
登記がない土地の登記簿を作成する登記です。
地目変更登記と同様に、義務規定であり1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(土地の表題登記の申請)
不動産登記法 第36条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
土地分筆登記が必要な方
- 土地の払下げなどで、登記のない土地を取得した方