土地家屋調査士の不動産登記(建物)業務について、ご案内します。
不動産登記(建物)業務の種類
内容 | 根拠条文 (不動産登記法) | |
建物表題登記 | 新たに建物を建築した | 法47条、48条 |
建物合体登記 | 複数の建物が1つになった | 法49条 |
建物合併登記 | 他の建物の付属部分とする | 法54条 |
建物分割登記 | 付属部分を別の1つの建物として登記する | 法54条 |
建物滅失登記 | 建物を解体してなくなった | 法57条 |
建物表題登記
新たに建物を建築した場合にする登記です。
不動産登記法により義務規定となっており、1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(建物の表題登記の申請)
不動産登記法 第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
建物表題登記が必要な方
- 自宅を新築で建築した人
- アパートやマンションを新築した人
建物合体登記
複数の建物が1つになった場合にする登記です。
増築などで構造上1つの建物となった場合などがあります。
不動産登記法により義務規定となっており、1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(合体による登記等の申請)
不動産登記法 第49条
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。
建物合併登記
他の建物の付属部分とする場合にする登記です。
2つの建物を登記上1つの建物登記にする場合です。
建物が主従の関係性があり、構造上1つになる合体登記とは異なります。
建物分割登記
付属部分を別の1つの建物とする登記です。
主従の関係を分割し別々の登記とします。
建物失滅登記
建物を解体してなくなった場合にする登記です。
不動産登記法により義務規定となっており、1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(建物の滅失の登記の申請)
不動産登記法 第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。