土地家屋調査士の仕事でお悩みを解決した事例をご紹介します。
お悩みの内容
亡くなった父から土地を相続しました。
現在の住まいから遠方の土地であるため、売却を検討しています。
売却したい土地は600㎡であるため、半分に土地を分けて売約を予定しています。
売主としてやらなくてはいけないこと
土地を売買するには、売主としてやらなくてはいけないことがあります。
- 境界の明示
- 抵当権等の抹消
- 物件の状況報告
境界の明示
売買契約書にも次のような契約条項があります。
「売主は、買主に対して、現地にて境界標を指示して明示します。境界標がないとき、新たに境界標を設置します。」
これを、「境界明示義務」と言います。
抵当権等の抹消
抵当権等の所有権を移転するために障害となる権利を抹消する必要があります。
登記事項証明書を確認するとわかる内容です。
こちらの業務は、司法書士の資格を必要とする業務です。
物件の状況報告
境界標の設置だけでなく、その他の現地の状況も売買契約では報告します。
ブロックやフェンス、地盤の状況、地中埋設物の有無などを報告書にします。
これまで工事などの経緯があれば、その当時の図面等を準備します。
境界確定測量と分筆登記
今回のお悩みでは土地をわけるので、土地家屋調査士の業務は「境界確定測量」「土地分筆登記」になります。
境界確定測量をすることで、境界標が設置され、境界確定図や地積測量図が作成されます。
面積も正確に確定するので、売買契約で必要な情報の確認と必要図面が揃います。
土地分筆登記は法務局にする登記申請です。
登記する前に、現地に新しい境界標が設置されます。
境界確定測量と分筆登記は、3~4ヶ月程度の時間が必要なので余裕を持って依頼しましょう。
お悩みのまとめ
境界確定測量と並行して、相続登記の手続きを司法書士に依頼しました。
物件の状況報告と売買契約書は地元不動産屋に依頼しました。
相続した土地は、600㎡を半分の300㎡ずつに分筆登記を完了。
境界標が新たに設置された箇所もあり、売主からも買主からも喜ばれました。