土地家屋調査士の仕事でお悩みを解決した事例をご紹介します。
お悩みの内容
以前から所有している農地を持て余しており、貸駐車場として土地活用を検討しています。
現在、何も使用していない地目が山林の土地です。
面積があいまいなので、測量してから駐車場にする予定です。
所有者としてやらなくてはいけないこと
土地を賃貸借するには、所有者としてやらなくてはいけないことがあります。
- 賃貸借する土地の面積をはっきりさせる
- 登記簿の地目は現況にあわせる
賃貸借する土地の面積をはっきりさせる
賃貸借契約書に土地の面積を記載します。
賃貸借でのトラブル防止のため、土地の面積をはっきりとしておきましょう。
登記簿の地目は現況にあわせる
法律にもあるように、義務規定であり1ヶ月以内にしなくてはいけません。
(地目又は地積の変更の登記の申請)
不動産登記法 第37条
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
現況測量と地目変更登記
今回のお悩みでは面積をはかり土地の用途がかわるので、土地家屋調査士の業務は「現況測量」「地目変更登記」になります。
現況測量をすることで、土地の面積がわかり、現況測量図が作成されます。
賃貸借契約で必要な面積の確認と必要図面が揃います。
地目変更登記は法務局にする登記申請です。
登記することで、登記と現況が同じになります。
現況測量と地目変更登記は、2~3ヶ月程度の時間が必要なので余裕を持って依頼しましょう。
お悩みのまとめ
現況測量と並行して、賃貸借契約を地元不動産屋に依頼しました。
現況を駐車場にした後で地目変更登記を完了。
あいまいだった面積もはっきりして、所有者からも喜ばれました。